第1条(適用範囲)
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名と連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 室料金(原則として別表第1の基本室料による)
- その他当館が必要と求める事項
- 宿泊プラン
- 宿泊客が、宿泊中に前第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 当館は宿泊予定前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の連絡を差し上げる事があります。
- 第1項(5)の「宿泊プラン」は、宿泊契約の申込み事項について宿泊契約が成立した(本約款第3条第1項参照)以降は変更できません。
申込み時と異なる宿泊条件での宿泊を希望する場合は、宿泊契約成立前であれば申込みを撤回する旨を当館宛に申し出ていただき、併せて新たな宿泊契約の申込みをしていただきます。
なお、申込み時の宿泊プランについて既に宿泊契約が成立した(本約款第3条第1項参照)以降は当該宿泊契約は当然に解除されませんので、本約款第6条(違約金の規定にご注意ください)に従って別途必要な手続きをとっていただきます。 - 合理的な理由のない、同一利用者による同一日における重複する宿泊契約の申込み及び類似の日程における複数の宿泊契約の申込みがあった場合、当館は、可及的に多くのお客様に宿泊の機会を提供するため、当初の申込みについてのみ承諾し、そのほかの申込みについては承諾しないことができるものとします。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 - 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)に基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき室料金に充当し、第7条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(施設における感染防止対策への協力の求め)
- 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条(申込みの支払いを要しないこととする特約)
- 第3条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が第3条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第6条(宿泊契約締結の拒否)
- 当館は、次にあげる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序に若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
- イ.
- 暴力団員による不当な行為の防止策に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.
- 法人でその役員のうち暴力団員に該当するものがあるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宮城県旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき
- 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第7条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であってその支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第5条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 - 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第8条(当館の宿泊解除権)
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
ただし、本項は、当館が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき
- イ.
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.
- 法人でその役員のうちに暴力団に該当する者があるとき
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき
- 宿泊に関し暴力的行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
- 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- 宮城県旅館業法施行条例第8条の規定する場合に該当するとき
- 宿客が宿泊約款および利用規則に違反し、遵守を求めても従わないとき
- 当館から確認の電話または電子メールをした際に、宿泊申込時にいただいた電話番号や電子メールアドレスが無効である場合、または指定した折り返し期間までに連絡のない場合
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊客は、当館に対し、当館が第1項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第9条(宿泊の登録)
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、住所および連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
- その他、当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第10条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、15:00から翌朝11:00までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
第11条(利用規則の厳守)
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示、またはチェックイン時に提示した利用規則に従っていただきます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。また、チェックアウト時刻を過ぎて当館の了承のないまま館内の利用が認められた場合も以下の料金を適用するものとします。
- 11:00(チェックアウト時刻)以後12:00までは、30分経過するごとに1人あたり10,000円の客室使用料をお支払いいただきます
- 12:00(正午)以降は前号の追加料金に加えて1人当たりチェックアウト日の1泊分の宿泊料金をお支払いいただきます
第12条(営業時間)
- 当館のフロント・キャッシャー等サービスの営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はホームページ、備付のパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- イ.
- 門限・・・24:00
- ロ.
- フロントサービス・・・7:00〜22:00
- 前項の時間は必要やむをえない場合には、臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条(当館の責任)
- 当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 - 当施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条(契約した客室の提供が出来ないときの取扱い)
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当館は、前項にの規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第16条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、破損などの損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、破損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当館の故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第17条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管しその後当該遺失物を最寄りの警察署に届けます。
ただし、飲食物、雑誌類その他遺失物として扱う価値の認められない物品については当館の判断により処分いたします。 - 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管について当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第18条(駐車の責任)
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うのもではありません。
ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第20条(客室への入室について)
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室に入室することがあります。
- 清掃、ルームサービス等当館からのサービスの提供について、宿泊客が入室拒否を明示していないとき
- 法令の規定、利用規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき
- 警察、消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
- 建物、設備の保全上必要があると判断されたとき
- 宿泊者の安否確認、安全確保のため必要と当館が判断したとき
第21条(条項の分離性について)
- 宿泊約款は、その一部が公的機関により違法または無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。
第22条(宿泊約款の変更)
- 宿泊約款は、⺠法上の定型約款に該当し、宿泊契約の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合、または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、⺠法の規定に基づいて変更します。
- 宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。
なお、本約款を変更する場合には変更内容等を記載した書面を客室内に備え置きます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
(備考)
1. 基本宿泊料金は、宿泊契約時に掲示する料金になります。
別表第2 違約金(第7条第2項関係)
(注)
1. %は予約金額(税込み)に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
附則
最終変更日 2024年3月18日
効力発生日 2024年4月1日